平成11年6月15日に成立し、同23日に公布された「住宅品質確保促進法」が平成12年4月1日から施行されました。本法案は、新築住宅の基本構造部分に欠陥があった場合、住宅業者に対し10年間の無償補修を義務付けるものです。住宅を支える地盤についても当然厳しい要求がされるようになる事と存じます。かかる状況下この大切な地盤を確実なものにするため住宅地盤の調査機、及び地盤改良機について、この際ぜひご導入のご検討を賜りたくお願いします。